省エネ法の概要と改修における届出の条件
省エネ法とは、昭和54年に施行された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の通称です。
省エネルギー措置の届出の要否は省エネ法で規定されており、設計・施工にかかる事項で異なります。
床面積の合計が2000平方メートル以上の建築物は第一種特定建築物となり、これまでなかった設備を新たに設備する場合や、その他一定の要件を満たす大規模修繕等を実施する際に届出が必要となります。
一方、床面積の合計が300平方メートル以上2000平方メートル以下の建築物は第二種特定建築物となり、大規模修繕等を実施する際の届け出は必要ありません。
なお、省エネ法では平成26年より計算の基準も変更されていますが、三誠株式会社では新基準での計算にも対応しています。